保証 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

保証


第13条 甲は、乙に対し、第1条(1)の商標権の有効性(取消可能性を含む。)及び本件商標の使用が第三者の如何なる権利も侵害しないことを一切保証しない。
2 乙は、本件商標を使用することにより、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償等がなされた場合、乙の責任と負担で、これに対処、解決するものとし、これによって乙が負った如何なる負担も甲に求償することはできない。
3 乙は、本件商標を使用するにあたり、第三者から許諾を得なければならないときは、自己の責任と負担により、当該第三者から許諾を得るものとし、これによって乙が負った如何なる負担も甲に求償することはできない。
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