許諾の対価 第2条 乙は、甲に対し、前条に定める本件商標の使用許諾の対価(以下「使用料」という。)として、次の基準で計算した金額を、第6条の報告書の提出後、甲の請求にしたがい支払うものとする。なお、銀行口座への振り込みによる支払いをするときの振込手数料は、乙の負担とする。【本件商標の使用対象商品の販売価格 ×月毎(1日から末日まで)の販売数量 × X%】 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。