地位の譲渡等の禁止 第8条 乙は、第1条の本件商標の許諾使用権を含む本契約上の地域並びに本契約から生じる如何なる権利及び義務をも、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。2 乙は、第1条の本件商標の許諾使用権に基づき、第三者に本件商標の使用を許諾(再許諾)してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。