地位の譲渡等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

地位の譲渡等の禁止


第8条 乙は、第1条の本件商標の許諾使用権を含む本契約上の地域並びに本契約から生じる如何なる権利及び義務をも、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
2 乙は、第1条の本件商標の許諾使用権に基づき、第三者に本件商標の使用を許諾(再許諾)してはならない。
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