契約期間満了後の措置 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

契約期間満了後の措置


第11条 乙は、有効期間満了時において、第1条(2)の本件商標の使用対象商品を有するときは、第2条の使用料を支払い、且つ、その他本契約の定めに従うことを条件に、有効期間満了後6ヶ月以内に限り、本件商標を使用することができる。但し、6ヶ月経過後は、当該商品を全て廃棄しなければならない。
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