遅延損害金 第3条 乙は、前条の使用料の支払いを遅滞したときは、当該使用料に年5%の割合による遅延損害金を、当該使用料とは別に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。