契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

契約期間


第10条 本契約の有効期間は、契約締結日から2年間とする。ただし、有効期間満了日の2ヶ月前までに、甲乙いずれから契約期間を延長する旨の申し出がある場合、有効期間は更に1年間自動的に継続され、それ以後も同様とする。
なお、契約条件の変更を求める旨の申し出は、契約期間を延長する旨の申し出とは認めないものとし、仮に契約条件の変更を求める旨の申し出があっても、有効期間満了日の2ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約期間を延長する旨の申し出がない場合には、本契約は、有効期間満了日をもって終了するものとする。
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