契約解除
第12条 甲は、本契約の有効期間中といえども、乙が次の各号の一つに該当する場合、2週間の猶予を与えて是正を催告し、当該期間内に是正されなかったときは、乙に対する書面による通知をもって、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 本契約の履行が困難であるとき
(3) 本件商標の使用が十分でなく、その理由を乙が示さない、または、その理由が合理的根拠を欠くとき
(4) 乙が、第1条(1)の商標権の有効性を争い、または消滅を求める手続をしたとき
2 乙は、本契約に違反したことにより甲に損害が生じたときは、甲に対し、これを賠償する義務を負う。
3 乙は、本契約が解除された日の翌日以降は、本件商標を使用してはならない。