本件商標の不適切な使用の禁止
第4条 乙は、第1条(2)の本件商標の使用対象商品に対する同条(4)の本件商標の使用態様のみ本件商標を使用できる。
2 乙は、第1条(2)の本件商標の使用対象商品または同条(4)の本件商標の使用態様を変更するときは、事前に、甲から書面による承諾を得なければならない。但し、同条(4)の本件商標の使用態様は、その大きさ及び色調に限り、これを変更する場合でも、事前の甲の書面による承諾を得る必要はない。
3 乙は、第1条(4)の本件商標の使用態様(前項の変更の承諾を得たときは変更後の使用態様)にしたがった本件商標の使用であっても、次の各号に該当する使用をしてはならない。
(1) 第1条(2)の本件商標の使用対象商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれのある使用
(2) 甲の社会的信用を害し運営上不利益を被る、または、公正な取引秩序を乱すおそれのある使用
(3) 本件商標の識別力を失わせ、または本件商標に化体された信用を毀損する使用