報告義務 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

報告義務


第5条 乙は、毎年4月1日から2ヶ月以内に、その前12ヶ月における本件商標を使用した第1条(2)の本件商標の使用対象商品(前条第1項の変更の承諾を得たときは変更後の使用対象商品)があれば、その商品の販売数量、売上金額、第3条に基づき算出した使用料、その他甲の指定する事項を明らかにした報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の「甲の指定する事項」については、毎年4月1日までに、具体的内容について甲から書面による指示を受けなかったときは、この事項を報告する義務はないものとする。
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