製造物責任 第7条 乙は、第1条(2)の本件商標の使用対象商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合、これに対する全責任を負うものとし、甲に対し一切の迷惑を及ぼしてはならない。2 乙は、甲に前項の瑕疵に基づく損害が発生したときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。