秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

秘密保持


第14条 乙は、本契約の履行上知り得た甲に関する情報を、本契約の履行にのみ使用し、甲の書面による事前の同意なく、第三者に開示・漏洩してはならない。但し、次のいずれかに該当する情報は除く。
(1)情報の開示者から開示を受けた際、既に乙自らが有していたことを立証し得る情報
(2)本契約締結時点において既に第三者が知っていたことを立証し得る情報及び本契約締結後に乙の違反行為によらずして第三者が知っていたことを立証し得る情報
(3)乙が法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報
(4)乙が、独自に獲得したことを立証し得る情報
2 前項の義務は、本契約終了後5年間、有効なものとする。
一時保存

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