信義誠実の原則 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

信義誠実の原則


第17条 甲と乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行するものとし、本契約に関し疑義があるときは、甲乙誠意を持って協議し解決する。
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