売買残代金の支払 第5条 乙は、 年 月 日までに、第2条の売買代金から第3条に定める契約保証金を控除した残額を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。