危険負担 第9条 乙は、本契約締結時から本物件の引渡時までの間、本物件が、甲の責に帰すことのできない事由により、滅失又は毀損した場合、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。