危険負担 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

危険負担


第9条 乙は、本契約締結時から本物件の引渡時までの間、本物件が、甲の責に帰すことのできない事由により、滅失又は毀損した場合、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
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