返還金の相殺 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

返還金の相殺


第15条 甲は、第12条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部を相殺することができる。
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