売買対象面積 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

売買対象面積


第4条 本物件の売買対象面積は、登記簿上の地積を基準とし、甲と乙は、後日実測の結果、面積に増減があっても、売買代金の増減請求その他何らの異議を述べないものとする。
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