売買対象面積 第4条 本物件の売買対象面積は、登記簿上の地積を基準とし、甲と乙は、後日実測の結果、面積に増減があっても、売買代金の増減請求その他何らの異議を述べないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。