原状回復義務 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

原状回復義務


第13条 甲が第11条の規定により解除権を行使した場合、乙は、甲の指定する期 日までに本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が、本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときには、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書の場合において、本物件が滅失又は毀損しているときは、損害賠償として滅損額に相当する損害を甲に支払わなければならない。
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