完全な所有権の移転義務 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

完全な所有権の移転義務


第6条 甲は、土地に所有権の行使を妨げる権利があるときは、すみやかにこれを消滅させ、かつ、その権利について登記があるときは、その登記を抹消しなければならない。
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