完全な所有権の移転義務 第6条 甲は、土地に所有権の行使を妨げる権利があるときは、すみやかにこれを消滅させ、かつ、その権利について登記があるときは、その登記を抹消しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。