返還金等 第12条 前条により解除したときは、甲は、乙から受領した売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。2 前項の場合、甲は、第3条で定める契約保証金及び乙の負担した契約の費用、乙が本物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。