返還金等 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

返還金等


第12条 前条により解除したときは、甲は、乙から受領した売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項の場合、甲は、第3条で定める契約保証金及び乙の負担した契約の費用、乙が本物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しない。
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