契約保証金 第3条 乙は、甲に対し本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を納付しなければならない。ただし、乙は、入札時に納付した入札保証金をもってこれに換えることができる。2 契約保証金には利息を付さない。 3 契約保証金は売買代金の内金として、第5条の残代金授受のときにこれを充当する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。