契約保証金 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

契約保証金


第3条 乙は、甲に対し本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を納付しなければならない。ただし、乙は、入札時に納付した入札保証金をもってこれに換えることができる。
2 契約保証金には利息を付さない。 3 契約保証金は売買代金の内金として、第5条の残代金授受のときにこれを充当する。
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