本物件の引渡 第8条 甲は、本物件の所有権が移転したとき、本物件を乙に引き渡す。2 甲は、前項による引渡しの時までに、隣地及び道路との境界線を乙に明示し、乙はそれを確認するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。