所有権の移転等 第7条 本物件の所有権は、乙が前条の売買残代金を支払ったときに甲から乙に移転するものとする。2 前項の所有権の移転と同時に、甲は所有権移転登記手続に必要な書類を乙に交付し、乙は本物件の所有権移転登記手続を行う。なお、その費用は乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。