負担の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

土地売買契約書

負担の帰属


第16条 本物件についての租税公課その他の賦課金は、本契約の締結日の属する月をもって区分し、当月までに相当する部分は甲の負担とし、翌月以後に相当する部分は乙の負担とする。
2 前項の精算は、第5条の残代金支払日に行う。
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