負担の帰属 第16条 本物件についての租税公課その他の賦課金は、本契約の締結日の属する月をもって区分し、当月までに相当する部分は甲の負担とし、翌月以後に相当する部分は乙の負担とする。2 前項の精算は、第5条の残代金支払日に行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。