安全保障輸出管理 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

安全保障輸出管理


第23条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供された貨物又は技術の輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守するものとする。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与される如何なる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は提供を行わないものとする。
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