研究担当者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究担当者


第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者(以下「共同研究員」という。)を受け入れることができる。
3 甲及び乙は、別表第1に記載されていない甲又は乙に属する者を本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、相手方に書面により事前に通知するものとする。
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