施設・設備の提供等
第9条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要とされる自己に係る施設・設備のうち別表第2に掲げるものを本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から乙の所有に係る設備のうち別表第2に掲げるものを乙の同意を得て無償で甲の研究実施場所に受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け及び運用に要する経費は、乙の負担とする。