研究の中止又は期間の延長 第10条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。