損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第21条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者等を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合は、この限りではない。
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