損害賠償 第21条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者等を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合は、この限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。