研究経費 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費


第7条 乙は、第2条に規定する研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
2 乙は、研究経費を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
3 甲は、研究経費の経理を行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
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