研究経費 第7条 乙は、第2条に規定する研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。2 乙は、研究経費を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。3 甲は、研究経費の経理を行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。