知的財産権の出願等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の出願等


第12条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互にその旨を通知しなければならない。
2 甲及び乙は、自己の研究担当者又は研究協力者(以下、併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等を行った場合は、自己の内部規程等により、当該発明等を行った研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。
3 前項の場合において、甲又は乙が当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 甲又は乙の研究担当者等が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等は当該甲又は乙に単独で帰属するものとする。甲又は乙は、当該発明等(プログラム等以外の著作物、ノウハウ及び特許出願の対象とならない成果有体物を除く。)に係る出願等を行おうとする場合は、当該発明等が自己の単独発明等であることにつき相手方の事前の確認を得るものとする(以下、本項で規定する発明等にかかる知的財産権を「単独知的財産権」といい、甲に帰属する知的財産権を「甲単独知的財産権」という。)。
5 甲及び乙は、甲及び乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等(プログラム等以外の著作物、ノウハウ及び成果有体物を除く。)に係る出願等を行おうとするときは、当該発明等にかかる知的財産権の甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする(以下、本項で規定する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。
6 出願等の行われないプログラム等以外の著作物、ノウハウ及び成果有体物の取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議のうえ別に定めることができる。
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