ノウハウの指定 第6条 甲及び乙は、研究成果が生じた場合は、協議の上、ノウハウに該当するものについて速やかに指定するものとする。2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、ノウハウ指定の日から、本共同研究終了日の翌日から起算して3年間が経過するまでとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。