ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第6条 甲及び乙は、研究成果が生じた場合は、協議の上、ノウハウに該当するものについて速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、ノウハウ指定の日から、本共同研究終了日の翌日から起算して3年間が経過するまでとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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