契約の解除 第20条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。 一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 二 相手方が本契約に違反したとき3 甲及び乙は、相手方の構成員が反社会的勢力に該当することが発覚したとき又は該当する疑いが生じたときは、直ちに本契約を解除することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。