持分の譲渡等 第16条 甲は、甲単独知的財産権又は共有知的財産権の甲の持分を乙に有償譲渡できるものとし、別に定める譲渡契約により、これを行うものとする。2 甲又は乙は、相手方以外の者への共有知的財産権の持分の譲渡に当たっては、相手方の書面による事前の同意を得なければならない。3 甲又は乙は、共有知的財産権の自己の持分を放棄しようとするときは、甲乙協議し、その取扱いを決めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。