契約の有効期間 第22条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。2 本契約の失効後も、第12条の規定はなお2年間有効に存続し、第4条乃至第6条、第11条、第13条乃至第19条、第21条及び第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。