甲による実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

甲による実施


第15条 甲は、研究成果を、第6条3項及び第18条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。
2 甲に属する発明者は、甲の所属を離れた場合であっても、研究成果を第6条3項及び第18条の秘密保持義務を遵守の上、教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。
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