研究成果の取扱、研究報告 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の取扱、研究報告


第16条 本共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
2 乙は、プロジェクトテーマの実施状況について、一年間に一度甲が指定する時期に、甲が別途定める様式による進捗状況報告書を甲に提出するものとする。
3 乙は、プロジェクトテーマの終了日または甲の求める時期に、甲が別途定める様式による研究開発成果報告書を甲に提出するものとする。
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