実施料 第15条 産業財産権の実施料は、次によるものとする。(1)甲は、乙又は乙の指定する者に対し、甲が継承した産業財産権等(共有産業財産権を除く。)に係る発明・考案の実施を許諾したときは、当該産業財産権に係る持分に応じ、相応の実施料を徴収するものとする。(2)乙は、甲の指定する者に対し、乙が継承した産業財産権(共有産業財産権等を除く。)に係る発明・考案の実施を許諾したときは、当該産業財産権に係る持分に応じ、相応の実施料を徴収するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。