プロジェクトテーマ及び研究に従事する者の追加・変更及び廃止に係る契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

プロジェクトテーマ及び研究に従事する者の追加・変更及び廃止に係る契約期間


第9条 甲が前条の承諾を行った場合、その承諾した日を以て、この契約は更新されたものとする。この場合の本共同研究の実施期間は、契約更新日から契約更新日の属する年度の末日(3月31日)までとする。なお、この場合において第4条2項の規定は引き続き適用するものとする。
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