研究期間
第4条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から契約締結日の属する年度の末日(3月31日)までとする。
2 この契約の期間満了の1ヶ月前までに甲、乙のいずれか一方から書面による意思表示をしないときは、1ヶ年間契約の更新をしたものとし、以後この例によるものとする。ただし、 年 月 日を更新の限度とする。また、甲にあっては、この契約の期間満了の6ヶ月前までに____通信回線の提供の用を中止する事実を広く明らかにする目的を以て電磁的方法により周知することにより書面による意思表示を省略することが出来るものとする。