定義 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

定義


第2条 この契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)発明・考案 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及び商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に規定する商標をいう。
(2)産業財産権 我が国及び外国における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。
(3)産業財産権を受ける権利 我が国及び外国における特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願により生じた権利をいう。
(4)産業財産権等 第2号に規定する産業財産権及び前号に規定する産業財産権を受ける権利をいう。
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