研究に従事する者 第6条 乙は、第1条に掲げるプロジェクトテーマごとに、それぞれ同条別添の研究計画書に掲げる研究者を本共同研究に参加させるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。