第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾


第14条 甲は、前条第1項及び第3項の規定により乙又は乙の指定する者に優先的実施権を付与した場合において、乙又は乙の指定する者が優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく当該発明・考案を実施していないとき、又は当該発明・考案をその者に優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該発明・発案の実施を許諾することができる。ただし、前条第3項に規定する発明・考案の実施を許諾しようとするときは、乙の同意を得るものとする。
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