設備の負担 第7条 甲は____通信回線及び第1条別添の研究計画書に掲げる場所に設置する接続装置を本共同研究のために提供し、乙はその他本共同研究に係る一切の経費及び研究装置を負担するものとする。2 本共同研究を行うために取得した物に係る権利は、その費用を負担したものに帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。