損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第10条 乙は、本共同研究実施に当たり、故意又は重大な過失により甲に対し損害を与えた場合には、甲に対し損害賠償の責めを負うものとする。
2 甲は、乙が_____通信回線を利用することにより生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。
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