産業財産権の出願
第12条 当該共同研究の結果を得た発明・考案の産業財産権の出願は、次によるものとする。
(1)甲又は乙は、それぞれ自己に属する研究者が独自に発明・考案を行った場合において、産業財産権の出願を行おうとするときは、当該発明・考案を独自に行ったことにつき、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(2)甲及び乙は、甲に属する研究者及び乙に属する研究者が共同して発明・考案を行った場合において、産業財産権の出願を行おうとするときは、甲乙間で当該発明・考案に係る工業所有権等(以下「共有産業財産権」という。)の甲、甲に属する研究者(発明・考案を行った日以降に離職した者を含む。以下同じ。)及び乙の持分を定めた共同出願契約を別途締結の上、乙及び甲と共同して出願を行うことができるものとする。
(3)前号において、甲に属する研究者であって甲が締結した産学官連携研究開発契約に基づき当該契約の相手方から派遣されて研究開発に参加する者が当該契約の相手方に共有産業財産権の一部を譲渡した場合にあっては、当該研究者に代わり、当該契約の相手方が共同出願を行うものとする。