電磁的方法 第5条 第4条に定める電磁的方法とは、次に掲げる方法とする。(1)甲の使用に係る電子計算機と乙の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、乙の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの。(2)甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて広く公衆の閲覧に供するもの。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。