優先実施の付与 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

優先実施の付与


第13条 甲は、甲及び甲に属する研究者(産業財産権等の自己の持分を当該研究者の派遣元機関に譲渡した場合であっては、当該派遣元機関。)のみに帰属する産業財産権等について、乙及び乙の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明・考案の優先的な実施を許諾することができる。
2 乙は、乙のみに帰属する産業財産権等について、甲の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明・考案の優先的な実施を許諾することができる。
3 甲及び乙は、共有産業財産権等について、乙の指定する者及び甲の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明・考案の優先的な実施を許諾することができる。
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