管轄裁判所 第22条 本契約から生ずる権利義務について紛争が生じたときは、頭書(7)に記載する地方裁判所を管轄裁判所とする。(特約条項)第23条 本契約の特約については、下記のとおりとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。