管理事務の内容
第10条 乙は、その所有する頭書(1)記載の物件につき、頭書(10)に記載する管理業務を行わせるものとする。
2 乙は、前項の規定により行う管理業務のうち、頭書(10)の「委託先」の欄に記載のある業務については、当該業務を当該欄に記載する第三者に委託する。
3 乙は、あらかじめ委託先の記載がない業務についても、甲に通知のうえ、その一部を第三者に委託することができる。ただし、管理業務のうち、家賃等の収納に係る事務、賃貸借契約の更新に係る事務及び賃貸借契約の終了に係る事務のうち少なくても一つは、乙が自ら実施するものとする。
4 前2項に定める場合において、乙は、当該第三者に対し、業務処理準則を遵守させるものとし、当該第三者が管理業務を行う上での過失等によって生じた甲又は本物件の入居者等の損害は、乙がその責任を負うものとする。