敷金
第7条 乙は、本契約から生じる債務の担保として頭書(4)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は本物件を返還するまでの間、敷金をもって賃料、その他の債務と相殺することができない。
3 甲は、本物件の返還があったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の返還時に、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の内訳を乙に明示しなければならない。